証券取引等監視委員会の成り立ちについて、まずはご説明します。
証券取引等監視委員会は、平成3年に発生した損失補填問題等の証券不祥事が原因となって、翌平成4年に国家行政組織法8条に基づいて大蔵省(当時。現在は財務省)に設置された委員会のことです。
この証券取引等監視委員会は、証券会社などに対する検査や、日常の市場監視などが主な業務となります。
その目的は公平・公正かつ透明で健全な証券市場を構築することです。
証券取引等監視委員会は、当時は大蔵省の管轄でしたが、2008年現在では金融庁の外局といった扱いとなっています。
また証券取引等監視委員会の目的のひとつとして、個人投資家の保護もあげることができます。
仕手筋による仕手株の操作のような、不正な取引などの疑いがあれば証券会社や銀行などに立ち入り検査・調査を行い、不正が裏付けられたり疑いが強まれば捜査当局に告発します。
証券取引等監視委員会の調査は大変に厳しく、投資機関・仕手筋などからはかなり煙たがられる存在ですが、証券取引等監視委員会の発足によりそれ以前よりも証券市場が透明化され、また、個人投資家の利益となっているたことは歴然とした事実です。
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